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【今日のブログ記事】■日本国民の大部分は『法律の起案権は内閣が持っている』と思い込んでいるが日本国憲法の規定に従うとこれは正しいのか?

2017年09月20日 08時52分08秒 | 政治・社会
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【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
    
昨日火曜日(2017.09.19)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2370】の『今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】78分08秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/404998603

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■日本国民の大部分は『法律の起案権は内閣が持っている』と思い込んでいるが国の最高法規である日本国憲法の規定に従うとこれは正しいのか?

結論から言えば、昨日の『内閣総理大臣は衆議院解散権を持っていない』のと同じく、『日本国憲法』の規定に従えば、国民の思い込みは間違いであり『内閣は法律の起案権を持っていない』のである!

なぜならば、『日本国憲法』の二つの条文(第41条と第73条)では『法律の起案権は内閣ではなく国会が持っている』と明確に規定しているからである。

『日本国憲法』第41条では『国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である』と規定している。

すなわち、法律の起案、国会への提出、国会での審議、そして国会での採決など一切の立法の職務は、内閣ではなく国会と国会議員の職務であると明確に規定しているのだ。

さらに『日本国憲法』第73条『内閣の職務』では、7つの『内閣の職務』の中に『法律の起案』などどこにも規定されていなのだ。

▲『日本国憲法』第73条『内閣の職務』

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2.外交関係を処理すること。

3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5.予算を作成して国会に提出すること。

6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(『内閣の職務』終り)

すなわち『法律の起案権が内閣にある』など『日本国憲法』のどこにも規定されていないのだ。

それではなぜ、『日本国憲法』が施行された1947年から今日までの70年間、歴代自民党内閣は、日本国憲法に規定されていない『「内閣の法律起案権」を内閣は持っている』と嘘の主張をして、ほとんどの法案を内閣が起案して閣議決定して国会に提出し、おざなりの国会審議で時間潰しをして最後には数の力で強行成立させてきたのか?

それは、『内閣総理大臣の任務』に『法律の起案と国会への提出』を持たせた1947年1月16日に成立した下記の『内閣法』第5条があるからである。

▲内閣法第5条(内閣総理大臣の任務について (1947年1月16日法律第5号)

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣の提出する法律案・予算・その他の議案を国会に提出し、一般国務や外交関係について国会に報告する。

この内閣法は、『日本国憲法』が1947年5月3日に施行される4か月前にGHQ(米国支配階級)が当時の幣原喜重郎内閣に命令して『大日本帝国憲法』下の帝国議会で成立させた旧憲法に基づいた無効の法律であり、本来であれば廃案にして『日本国憲法』に基づいた『新内閣法』をつくるべきものなのだ。

歴代自民党内閣は、この無効の『内閣法』第5条を根拠にして『内閣に法律の起案権と国会への提出権がある』と憲法違反の大嘘を言ってほとんどの法案を内閣が起案して閣議決定して国会に提出し、おざなりの国会審議で時間潰しをして最後には数の力で強行成立させてきたのだ。

なぜ日本国憲法第41条と第73条に違反した重大な違憲行為が、かくも長きにわたって歴代自民党内閣によって強行され繰り返されてきたのか?

それには主に5つの主な理由があるだろう。

第一は、『憲法の番人』であるはずの日本の最高裁判所長官と14人の最高裁判事が、歴代自民党内閣による『法律の起案と国会への提出』を『日本国憲法第41条と第73条に違反する重大な違憲行為である』との違憲見解や違憲判決を一度も出してこなかったからである。

すなわち、日本国憲法第81条で【唯一の法令審査権を持つ憲法の番人】である日本の最高裁判所が『内閣による法律の起案と国会提出』を黙認し容認してきたからである。

第二は、日本の憲法学者や法学者が日本の最高裁判所と同様を容認して学会の学説や通説にして国民に流布してきたからである。

彼ら日本の憲法学者や法学者は『内閣法第』第5条を法的根拠として『内閣による法律の起案と国会提出』を容認しているのだ。

しかし、彼ら日本の憲法学者や法学者は、そもそも『内閣法』が『日本国憲法が施行された4か月前に当時のGHQ(米国支配階級)が幣原内閣に命令して起案させ帝国議会で成立させた『大日本帝国憲法』下で成立した無効の法律であることを一言も言わないのだ。

第三は、日本の野党政治家が歴代自民党内閣によるこの重大な憲法違反行為を正面から取り上げて『内閣による法律起案と国会提出』を批判して中止させてこなかったからである。

第四は、日本のマスコミや言論人が日本の最高裁判所や憲法学者や野党政治家と同じく『内閣による法律起案と国会提出』が憲法違反であり、歴代自民党内閣が根拠とする『内閣法』自体が当時のGHQ(米国支配階級)が幣原内閣に命令して起案させ帝国議会で成立させた『大日本帝国憲法』下で成立した無効の法律であることを一切訪欧してこなかったからである。

第五は、戦後70年間日本国民は日本の最高裁判所、日本の憲法学者や法学者、日本の野党政治家、日本のマスコミや言論人らによって、洗脳され世論誘導された結果『法律の起案権と国会提出権は内閣が持っている』と思い込まされてきたからである。

我々国民は以下の事をしっかりと認識しなければならないのだ!

『2012年12月に成立した安倍晋三自公ファシスト内閣が今までの5年間に強行成立させた『機密保護法』『安保法制=戦争法案』『テロ準備罪=共謀罪』をはじめとするすべての法律は憲法違反であり無効である』

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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