人文・社会も科学振興の対象に 基本法25年ぶり抜本改正へ

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 政府は、倫理学や法学などの人文・社会科学を科学技術政策に含めて推進する方針を固めた。1995年に成立した科学技術基本法で振興施策の対象外とされてきたが、生命科学や人工知能(AI)の研究が進み、重要性が増してきたことから方針を転換する。2020年の通常国会で、同法の25年ぶりの抜本改正を目指す。

 同法は、近年の科学技術政策の原点になっている。対象分野について「人文科学のみに係るものを除く」とするただし書きがあり、社会科学も含めて対象外とする根拠になってきた。

 このため人文・社会科学は政策上、自然科学と差がつけられている。人文・社会系の研究職公務員は、自然系に比べて初任給が低い。企業が共同研究をする場合、相手が人文・社会系の研究機関だと、減税などの優遇措置が受けられない。文部科学省所管の科学技術振興機構が助成する研究プログラムは、テーマが人文・社会系だけだと採択されない決まりだ。

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