日本人も外国人労働者も同じ

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ご無沙汰しております。

社会保険労務士事務所みらいの飯村です。

 

前回のブログで、職場における熱中症について書かせていただきました。

先日、横浜市内で熱中症による死亡事故があり、建設会社とその会社の社長が
書類送検される、という報道がありました。

今夏での熱中症による死亡事故での書類送検は全国で初めてだそうです。

7月中旬、個人宅でのベランダ改修工事、午前8時半から作業を開始し、午後0時半頃に
倒れ、救急搬送、2日後に熱中症による多臓器不全で死亡した、とのこと。

なぜ書類送検されたかというと、「作業員にスポーツドリンクや塩あめを配って
塩分を補給させるといった、熱中症予防の十分な対策を取っていなかった」
とのこと。

「水分や塩分の補給は作業員に任せていた」そうです。

労働安全衛生法違反による書類送検です。

労働安全衛生法では、第22条で、労働者の健康障害を防止する措置を講じることを
義務づけています。

高温による健康障害も定められています。

水分、だけでなく、塩分。

報道で見る限りでは、こまめな休憩確保や暑さ指数計の設置もされていなかったとか。

 
前回のブログで、厚生労働省では、職場における熱中症予防対策として、5月1日から9月30日まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。

とお伝えしましたが、キャンペーンの中で、各事業場における詳細な実施事項として

WBGT 値(暑さ指数)の把握の準備
作業計画の策定等
設備対策の検討
休憩場所の確保の検討
服装等の検討
教育研修の実施
熱中症予防管理者の選任及び責任体制の確立
緊急事態の措置
WBGT 値(暑さ指数)の把握
WBGT 値(暑さ指数)の評価
作業環境管理
作業管理  作業時間の短縮等 熱への順化 水分及び塩分の摂取 服装等
健康管理  健康診断結果に基づく対応等 日常の健康管理等 労働者の健康状態の確認
労働衛生教育
救急処置

 
等が挙げられています。

 

労働安全衛生法違反による送検事案で、防止措置をとっていなかった、という事案が多いですが、教育を行っていなかった、事案も散見されます。

 

安全衛生に関する教育。

きちんと行っていらっしゃいますか。

 

そして。

労災が起こるのは、日本人も外国人労働者も同じ。

 

当然、外国人労働者が業務中に怪我等をした場合には労災になります。

 

日本語が上手でない外国人に業務指示を出し、理解してもらうのも大変かと思いますが、
教育し、理解してもらうをするのも大変です。

 

厚生労働省では、外国人向けの教育資料を公開しています。

製造業向け
建設業向け
建設業、その他の業種向け

日本語が上手でない外国人は日本人以上に怪我等の可能性が高いとも思いますので
事前にしっかり教育や周知を行う必要がありますね。

 

 
日本人も外国人労働者も同じ。

といえば、以前もお伝えしましたが、

最低賃金が適用されるのは外国人労働者も同じです。

 

神奈川県の最低賃金が10月から983円になる予定なのは、荒木より再三
お伝えしていますが、外国人の最低賃金だって当然上がります。

 

夏休みに山梨県に行っていたのですが、帰る途中、山梨県のコンビニに貼られていた
求人広告は時給800円でした。

 
でも、道路ひとつ隔てたお隣の相模原市は時給956円以上、です(今はまだ…)。

 

ほんのちょっと行けば時給が150円以上上がるなら、相模原まで働きに行くよねー、
なんてその時は言っていたのですが…

 

よく考えると、外国人だって同じように考えますよね。

 

 

都道府県別

(厚生労働省HPより)

 

厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)
によると、全国の外国人労働者約128万人のうち、東京都の事業所で雇用される外国人は
394,834人。

比率約30%です。

日本の人口のうち、東京都の比率は約10%だから、いかに外国人労働者が東京に多いか、
が分かります。

 
ですが。

技能実習生の都道府県別構成比をみると、東京都の割合はがくんと下がります。
2016年度の技能実習生2号(2年目3年目)の比率は、東京都は2.6%。
トップの愛知県は10.7%、次いで広島県5.4%。
神奈川県は2.8%です。

技能実習生1号(1年目)では、東京都は2.9%。
愛知県は9.3%、広島県は4.0%です。
神奈川県は3.2%です。

(公益財団法人国際研修協力機構のデータより)

 

外国人技能実習生を雇用する場合、当然、最低賃金をクリアすることと、労働法関連を
遵守することが必要です。

割増賃金未払・36協定超えの労働時間、なんて、もちろんダメです。

それ以外に、監理団体(いわゆる組合)に支払う金額も結構かかります。

 
最低賃金が高卒新卒並みに上がってきていることを考えると、外国人技能実習生を
雇うメリットは、人手不足の解消、なのでしょう。

実習生は、隣の県の方が賃金が高いからと言って転職をすることは出来ません。
受け入れ先の事業所は最初から決まっています。

 
外国人技能実習生の本国での給与水準がアップすれば、当然日本に働きに
来てくれなくなります。

日本より待遇の高い国があれば、そちらに働きに行ってしまいます。

以前は中国人が多かった実習生も、本国での給与水準アップに伴い、比率が下がっていて、
今はベトナム、フィリピン、インドネシア、といった国々です。

 

ちなみに。

平成29年の技能実習生の失踪者数は、7089人。(法務省発表)

劣悪な環境や賃金不払い等、そして、より高い賃金を求めて…などいろいろ言われていますが。

外国人に選ばれる会社は。。。

 

日本人に選ばれる会社でもあるなあ、と思います。

 

 
次回より、選ばれる会社であるために。

労働者目線も含めて考えていきたいと思います。

 

最低賃金が1000円近くになって。

新しい求人の時給が1000円。

でも、入社5年目のベテランさんの時給がまだ1000円(または未満…)だったら、、、

最低賃金の毎年のアップ率より、自分の給与の毎年のアップ率が低かったら、、、、

私自身だったらイヤだなあ。。。

 

 
最後までお読みいただきありがとうございました。

 
「人」と「組織」と「社会」のみらいのために

社会保険労務士事務所みらいのメンバーブログを、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

飯村

 

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