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高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初め から終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。 ※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。 212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。
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高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度 ...
高額療養費制度について​ 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
先ほど説明した通り、高額療養費制度は1~3割の自己負担分の医療費を支払った際に、ひと月の自己負担限度額を超過していれば、その分を払戻される制度です。しかし、高額 ...
全国健康保険協会 医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
高額療養費制度とは、1カ月(同じ月の1日~末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。 自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
こうした高額な医療費がかかったときでも上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度(以下、高額療養費)です。 高額療養費では、1月(同じ月の1日~末日)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
病気やケガなどで高額な医療費がかかった場合に、一定額以下に自己負担を抑えてくれるのが「高額療養費制度」です。Q&A形式でいろいろな疑問にお答えします。
高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担を軽くする制度です。 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。