学科合格・千問ノック 都市計画法・建築基準法その6−1(50問)
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都市計画法・建築基準法 50問
以下の各記述文の内容は、正しいか、誤りであるか。正しければ「〇」を誤りであれば「☓」をクリックすること。
1.都市計画事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(160701) *
1 point
2.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事の完了公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、又は特定工作物を建築してはならない。(160702) *
1 point
3.仮説建築物の建築のため開発行為を行う場合であっても、開発許可を受けなければならない。(160703) *
1 point
4.開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為を又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。(160704) *
1 point
5.道路法による道路は、建築基準法上の道路に該当しない。(道路の幅員は6メートル以上)(160801) *
1 point
6.都市計画法による道路は、建築基準法上の道路に該当しない。(道路の幅員は6メートル以上)(160802) *
1 point
7.建築基準法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)の規定が適用されるに至った際、現に存在する道は、建築基準法上の道路に該当しない。(道路の幅員は6メートル以上)(160803) *
1 point
8.都市再開発法による新設又は変更の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当しない。(道路の幅員は6メートル以上)(160804) *
1 point
9.住戸部分の床面積の合計が、10,000平方メートルの店舗付共同住宅は、近隣商業地域において、建築基準法上、建築できない。(特定行政庁の特例許可については考慮しないものとする。)(160901) *
1 point
10.客席部分の床面積の合計が、1,000平方メートルの映画館は、近隣商業地域において、建築基準法上、建築できない。(特定行政庁の特例許可については考慮しないものとする。)(160902) *
1 point
11.売場部分の床面積の合計が、5,000平方メートルの店舗は、近隣商業地域において、建築基準法上、建築できない。(特定行政庁の特例許可については考慮しないものとする。)(160903) *
1 point
12.居室部分の床面積の合計が、10,000平方メートルの事務所は、近隣商業地域において、建築基準法上、建築できない。(特定行政庁の特例許可については考慮しないものとする。)(160904) *
1 point
13.都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内においては、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て、容積率の上限の数値を定めるものとする。(161001) *
1 point
14.専ら自動車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の4分の1を限度として容積率の対象となる延べ面積に算入しない。(161002) *
1 point
15.敷地の前面道路の幅員が15メートルの場合には、前面道路による容積率の制限を受ける。(161003) *
1 point
16.建築物の敷地が容積率制限の異なる2つの地域にわたっている場合においては、当該建築物にはその敷地の過半が属する地域の容積率制限が適用される。(161004) *
1 point
17.同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、日影規制はそれぞれの建築物に対し別個に適用される。(特定行政庁の特例許可については考慮しない)(161101) *
1 point
18.建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合であっても、日影規制の緩和措置はない。(特定行政庁の特例許可については考慮しない)(161102) *
1 point
19.建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合であっても、日影規制の緩和措置はない。(特定行政庁の特例許可については考慮しない)(161103) *
1 point
20.日影規制の対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせる場合においては、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影制限を受ける。(特定行政庁の特例許可については考慮しない)(161104) *
1 point
21.都市計画法 第2条の条文は以下の通りである。「都市計画法は、自然環境との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」(150101) *
1 point
22.都市計画法 第2条の条文は以下の通りである。「都市計画法は、産業振興との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」(150102) *
1 point
23.都市計画法 第2条の条文は以下の通りである。「都市計画法は、国土計画との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」(150103) *
1 point
24.都市計画法 第2条の条文は以下の通りである。「都市計画法は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」(150104) *
1 point
25.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による防災再開発促進地区は、都市開発法に定める地域地区に該当する。(150201) *
1 point
26.都市再生特別措置法の規定による都市再生特別地区は、都市開発法に定める地域地区に該当する。(150202) *
1 point
27.駐車場法の規定による駐車場整備地区は、都市開発法に定める地域地区に該当する。(150203) *
1 point
28.都市緑地保全法の規定による緑地保全地区は、都市開発法に定める地域地区に該当する。(150204) *
1 point
29.高層住居誘導地区については、都市計画に建築物の容積率の最高限度を定める。(150301) *
1 point
30.高度地区については、都市計画に建築物の容積率の最高限度を定める。(150302) *
1 point
31.高度利用地区については、都市計画に建築物の容積率の最高限度を定める。(150303) *
1 point
32.特定街区については、都市計画に建築物の容積率の最高限度を定める。(150304) *
1 point
33.近年の法改正により地区計画、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画は「地区計画」に統合された。(150401) *
1 point
34.再開発促進区を都市計画に定める際、当該区域の土地利用の転換にあたって基本となる公共施設いわゆる二号施設の配置及び規模を必ず定めなければならない。(150402) *
1 point
35.道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画を定めるにあたって、その対象となる道路は、都市計画施設であって自動車専用道路及び自動車の沿道への出入りができない構造のものに限定される。(150403) *
1 point
36.地区整備計画においては、壁面後退区域における工作物の設置を制限することができる。(150404) *
1 point
37.都市計画法に基づき地区計画に再開発等促進区を定めることができる土地の区域の条件は、「現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること」である。(150501) *
1 point
38.都市計画法に基づき地区計画に再開発等促進区を定めることができる土地の区域の条件は、「土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる公共施設が整備されている区域であること」である。(150502) *
1 point
39.都市計画法に基づき地区計画に再開発等促進区を定めることができる土地の区域の条件は、「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること」である。(150503) *
1 point
40.都市計画法に基づき地区計画に再開発等促進区を定めることができる土地の区域の条件は、「用途地域が定められている区域であること」である。(150504) *
1 point
41.都道府県又は市町村は、都市計画の案を公衆に縦覧するにあたっては、決定しようとする理由を記載した書面を添えなければならない。(150601) *
1 point
42.市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。(150602) *
1 point
43.地区計画等の案の作成にあたっては、その案に係る区域内の土地所有者その他政令で定める利害関係者の意見を求めなければならない。(150603) *
1 point
44.土地計画区域を有する市町村は、必ず都市計画審議会を設置しなければならない。(150604) *
1 point
45.都市計画の決定等の提案は、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内においてのみできる。(150701) *
1 point
46.都市計画の決定等の提案にあたっては、一団の土地の区域内の土地所有者等の5分の4以上の同意が必要である。(150702) *
1 point
47.特定非営利活動促進に基づくいわゆる「まちづくりNPO」は、一団の土地の区域内の土地所有者等のうち一定の割合以上の同意を得た場合、土地計画の決定を提案できる。(150703) *
1 point
48.一団の土地の区域内の土地所有者等は、都市再開発方針の決定等を提案できる。(150704) *
1 point
49.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1のものは、「地階」である。(150801) *
1 point
50.用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、一つの「敷地」である。(150802) *
1 point
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