学科合格・千問ノック その他関連法その1−2(50問)
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その他関連法 その1−2 50問
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51.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画において定める事項は、特定防災機能の確保のため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限である。(171203) *
1 point
52.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画において定める事項は、特定防災機能の確保のため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度である。(171204) *
1 point
53.市街地再開発事業において土地区画整理事業との一本的施行に関する特則が適用されるのは、施行者が市街地再開発組合である場合に限られる。(161201) *
1 point
54.都市計画決定された市街地再開発事業の施行区域をその施行区域に含む土地区画整理事業の事業計画においては、当該施行区域内に市街地再開発事業区を定めることができる。(161202) *
1 point
55.土地区画整理事業の施行の認可を申請しようとする個人施行者は、その事業計画について施行地区となるべき区域内のすべての宅地の所有権者、借地権者、借家権者の同意を得なければならない。(161203) *
1 point
56.土地区画整理事業の施行完了地区は、公共施設が整備されているので、高度利用地区を指定することができない。(161204) *
1 point
57.土地区画整理事業は、市街化調整区域では施行することができない。(151201) *
1 point
58.土地区画整理事業は、すべての都市計画事業として施行される。(151202) *
1 point
59.土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更及び公共施設の整備を行う事業であり、建築物の整備は含まない。(151203) *
1 point
60.土地区画整理事業は、施行地区が工区に分かれている場合には、工区ごとに換地計画を定めることができる。(151204) *
1 point
61.「地価公示価格」の根拠法は「地価公示法」である。(141201) *
1 point
62.「基準値標準価格」の根拠法は「国土利用計画法」である。(141202) *
1 point
63.「相続税路線価」の根拠法は「相続税法」である。(141203) *
1 point
64.「固定資産税評価法」の根拠法は「固定資産税法」である。(141204) *
1 point
65.都市計画区域内において、駐車料金を徴収する路外駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ路外駐車場の位置、規模、構造、設備等を所轄警察署長に届け出なければならない。(131201) *
1 point
66.地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の整備について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(131202) *
1 point
67.商業地域、近隣商業地域等において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。(131203) *
1 point
68.駐車場法に規定されている路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管について、善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明する場合をのぞいて、駐車する自動車の減失または損傷について損害賠償の責任を免れることができない。(131204) *
1 point
69.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものは、路外駐車場である。(281301) *
1 point
70.商業地域又は近隣商業地域内において、自動車交通が著しくふくそうする地区又は該当地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。(281302) *
1 point
71.都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。(281303) *
1 point
72.地方公共団体が、いわゆる駐車場附置義務条例により駐車施設を設けなければならない旨を定めることができるのは、駐車場整備地区内に限られる 。(281304) *
1 point
73.「大規模小売店舗立地法」に関して、都道府県(地方自治法の指定都市の区域にあっては指定都市)は、大規模小売店舗の基準面積について、区域を限定して、政令で定める基本面積を超える他の基準面積を適用するよう、条例でさだめることができる。(271301) *
1 point
74.「大規模小売店舗立地法」に関して、この法律において「店舗面積」とは、飲食店業及び食品加工修理業を含む小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。(271302) *
1 point
75.「大規模小売店舗立地法」に関して、大規模小売店舗の新設に関する届出をした者は、当該届出をした日から2ヶ月以内に、出店する市町村において、届出等の内容を周知させるための説明会を開催しなければならない。(271303) *
1 point
76.「大規模小売店舗立地法」に関して、経済産業大臣は、関係行政機関の長に協議して、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針を定め、公表するものとする。(271304) *
1 point
77.道路法に規定される道路に関して、道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものは、道路に含まれる。(261301) *
1 point
78.道路法に規定される道路に関して、道路の種類は、高速道路国道、一般国道、都道府県道及び市町村道である。(261302) *
1 point
79.道路法に規定される道路に関して、指定市以外の市は都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道で当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該区の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。(261303) *
1 point
80.道路法に規定される道路に関して、道路に水道管、下水道管、ガス管等の公共公益性の高い施設を設ける場合は、道路管理者の許可を必要としない。 (261304) *
1 point
81.路外駐車場管理者は、駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規定を定め、これを当該路外駐車場の供用開始の日までに都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)に届け出なければならない。(251301) *
1 point
82.地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築しようとする者に対し、条例で、駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。 (251302) *
1 point
83.地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域、その他条例で定める区域内において、百貨店等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築しようとする者に対し、条例で、自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。 (251303) *
1 point
84.官公署、図書館等公益的施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。(251304) *
1 point
85.「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律」(以下、「自転車法」という。)に関して、自転車を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車を放置することのないように努めなければならない。 (241301) *
1 point
86.「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律」(以下、「自転車法」という。)に関して、この法律には、自転車製造業者等の債務が定められている。(241302) *
1 point
87.「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律」(以下、「自転車法」という。)に関して、市町村が条例に基づき設置した自転車等駐車対策議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。 (241303) *
1 point
88.「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律」(以下、「自転車法」という。)に関して、鉄道事業者は、地方公共団体から自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、鉄道用地を譲渡しなければならない。 (241304) *
1 point
89.「大規模小売店舗立地法」に関して、経済産業大臣は、大規模小売店舗の立地に関し、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表する。(231301) *
1 point
90.「大規模小売店舗立地法」に関して、大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が政令又は条例で定められた基準面積を超えるものをいう。(231302) *
1 point
91.「大規模小売店舗立地法」に関して、指定都市は、政令で定める基準面積よりも小さい面積を、区域を限って、条例で、政令で定める基準面積に代えて適用すべき基準面積として定めることができる。(231303) *
1 point
92.「大規模小売店舗立地法」に関して、大規模小売店舗の穿設に関する届出をした者は、届出をした日から2ヵ月以内に、出店する市町村において、届出等の内容を周知させるための説明会を開催しなければならない。(231304) *
1 point
93.「大規模小売店舗立地法」に関して、この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、店舗設置者による適正な配慮がなされることを確保するためのものである。(221301) *
1 point
94.「大規模小売店舗立地法」に関して、この法律において「店舗面積」とは、飲食店業を除く小売業(物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。(221302) *
1 point
95.「大規模小売店舗立地法」に関して、指定都市において大規模小売店舗の新設をする場合には、当該新設の届出をその指定都市に届け出なければならない。(「指定都市」とは、地方自治体に定めるいわゆる「政令指定都市」をいう)(221303) *
1 point
96.「大規模小売店舗立地法」に関して、大規模小売店舗の新設の届出をした者は、当該届出をした日から6ヶ月以内に、出店する市町村内において、届出等の内容を周知させるための説明会を開催しなければならない。(221304) *
1 point
97.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災街区整備事業に関して、個人施行者は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行できない。(211301) *
1 point
98.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災街区整備事業に関して、防災街区整備事業組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある場合には、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。(211302) *
1 point
99.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災街区整備事業に関して、株式会社施行の防災街区整備事業の場合、施行地区内の宅地所有者又は借地権者は、施行者である事業会社の総株主の議決権の3分の2以上を保有する必要がある。(211303) *
1 point
100.「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災街区整備事業に関して、地方公共団体が防災街区整備事業を施行する場合、その地方公共団体に防災街区整備審査会を必ずしも設置する必要はない。(211304) *
1 point
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