大阪・平野区の母子殺害事件:死刑破棄 最高裁判決要旨

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100428ddm041040145000c.html

<多数意見>
有罪認定にあたっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要だ。直接証拠がない場合は、状況証拠で認められる間接事実中に、被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要する。本件はこの点を満たさず、十分な審理が尽くされたとは言い難い。

堀籠幸男裁判官の反対意見>
1個の間接事実だけで、被告が犯人と推認できる強力な間接事実はない。しかし、多数の間接事実を総合すれば犯行への関与は合理的疑いを入れられない程度まで立証されている。
多数意見の「被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない事実関係」という概念は必ずしも明確でない。刑事裁判の事実認定は、社会生活を営むことによって形成される経験則に基づいて行われるもので、裁判官の専権に属するものではなく、広く一般国民もなし得る。裁判員裁判は、多様な経験を有する国民の健全な良識を刑事裁判に反映させるものだから、裁判官がこれまで形成した事実認定の手法をそのまま裁判員が受け入れるよう求めることは避けねばならない。この概念を用いることは、裁判員裁判が実施された現時点では相当でない。

具体的な事実関係について、下級審の判断と最高裁の判断が大きく異なったことも興味深いのですが、「状況証拠で認められる間接事実中に、被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要する。」とする多数意見と、それに反対する堀籠裁判官の意見に、特に興味深いものを感じました。
私の感覚は、堀籠裁判官のほうに近く、状況証拠による立証については、合理的な疑いの有無を厳しく見なければならないことには異論がないものの、多数意見のような条件を付することで、状況証拠による立証が過度に制約されたり、状況証拠を総合すれば犯罪事実について合理的な疑いがないと認定できる事案であっても、「状況証拠で認められる間接事実中に、被告が犯人でないとしたら合理的に説明できない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれて」いないが故に認定ができなくなる、といったことはいかがなものか、という印象を率直に持たざるを得ません。
最高裁がこういった判断を示したことで、今後、状況証拠による立証によるハードルがかなり上がったことは間違いなく、今後、この判例が、様々な場面で引用されることになるでしょう。

追記(平成22年10月29日):

判例時報2080号135頁以下に、上記判決が掲載されていました(最判平成22年4月27日)。
判例時報のコメントでは、上記のような多数意見について、

「被告人が犯人でないとしても合理的に説明ができる事実関係しか存在しない」という場面を想定すれば、それは、他に犯人が存在する可能性があるということであるから、そのような事実関係しか存在しないならば被告人を有罪と認定することができないのは当然である。

有罪認定のための新たな基準を定立したものではなく、事実認定判断の際の視点の置き方について注意を喚起しようとしたものではないかと考えられる。

としていますが、上記のエントリーで指摘したように、疑問です。
訴訟法上の証明は、自然科学における論理的証明ではなく、いわゆる歴史的証明であり、通常人であれば誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることができるもので足り(最判昭和23年8月5日)、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうのではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを入れる余地があっても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である(よって、直接証拠による認定と間接証拠による認定で証明の程度に差異はない、最決平成19年10月16日)という、従前の判例で要求されていたものに新たな要件を付加し「有罪認定のための新たな基準を定立」したと判断される可能性が大きいと言うべきでしょう。

米アップル、6月のイベントで「次世代iPhone」発表の見通し

http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK868344520100429

昨年のWWDCでは、第3世代のアイフォーンが発表され、2週間内に発売となった。アナリストは、今年もWWDCで第4世代アイフォーンが発表され、発売は今夏になると予想している。

「流出」したとされるもので、ある程度、どういった性能のものかは推測できますが、それだけに楽しみですね。
私は、ipadを確保し、いじりながらその性能を試しているところですが、新型iphoneが出たら速やかに入手し、両者を併せて活用したいと考えています。3Gのipadにも大いに興味があります。

検察審見直し議連、閣僚ら「場当たり批判も」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100430-00000666-yom-pol

裁判員制度に代表される司法の民主化というのは、民主党も推し進めてきた話。その流れとの整合性をきちんと説明しないと、『場当たり的』との批判を受ける」
弁護士でもある枝野行政刷新相は、同党の衆参議員らが、検察審査会の議決翌日の28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」の初会合を開き、審査会制度を見直そうとしている動きについてクギを刺した。

検察審査会のような、広い意味での司法制度の中にある機関の在り方を、党利党略や政争の具にすべきではありませんが、現行の検察審査会制度を、今後、どのようなものにすべきかは、検討の余地があるでしょうね。
証拠評価というものは、プロがやれば必ず正しいものでもないことは、プロが、それも最高裁までが判断して誤ってしまった足利事件を見ても明らかですが、素人がフィーリングで決めて良い、というものでも、もちろんなく、検察審査会における判断の適正さをいかに担保すべきかは慎重に検討される必要があります。かつての検察審査会制度では、起訴相当議決があっても、検察庁が再び不起訴にすればそれで終わりで、あまりにも無力でしたが、改正検察審査会法では、一定数以上の検察審査員が賛成した起訴相当議決に起訴強制という効果が付与されていて、それだけに、証拠評価の適正さがより厳しく問われるようになってきたと言えるでしょう。
例えば、起訴相当の再度の議決に際しては、裁判所にも関与させ、関与した裁判官のうちの少なくとも1名を含む一定数以上の賛成による議決を起訴強制の要件とする、といったことも、今後、検討してみる余地はあるかもしれません。その場合、駆け出しの裁判官による判断では心許ないので、刑事裁判に関与した経験が10年以上の判事、といった資格要件の定めも必要でしょう。