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おいちゃん相続 11相続発生後

2019年01月30日 | 相続
遺産分割協議では相続人以外の方は話に参加してはならない。別の場所で

(大まかな相続発生後の流れ)

1️⃣ 亡くなり
前もって互助会などに加入しておくか、その権利を持っている親族等のものを買い取っても良いかもしれません。又、葬儀費用対応の保険もあるでしょう。

・葬儀を行う
・死亡届は7日以内に役場へ普通は後を継ぐ方が行います。
・未支給年金など色々な入金があるので、仮の代表として通帳・印鑑も持参します。

2️⃣ 法要(初七日・四十九日)を普通は行う。
本来この世に彷徨える仏は、まだ気として存在し一切を見ているので醜い相続の話は避けるべきです。
但し、相続放棄する方は次の月から動き出して良いでしょう。

・遺言書を探す(未開封で裁判所の検認が必要)
・被相続人の預貯金通帳等・有価証券・重要書類を確保します。急ぎませんと10年・20年の時効があります。

3️⃣ 相続人の確定、他に子がいる場合もあります。(戸籍謄本等取得)この辺の書類は3~4セット位必要になる。
業者へは節約のためにコピーで良いか聞きましょう。

4️⃣ 相続財産の評価: 固定資産明細書や各税務署へ行き書類を取得する。

5️⃣ 遺産分割協議:相続員全員がなるべく別の場所に集まり前半戦を行う。(印鑑・その印鑑登録証明書等持参)
・贈与の特例 ではない多額の生前贈与を受け取っている方
・寄与した方は(相続人の妻も認められます)

・3年以内の生存贈与は
・通常何万~数十万の少額はカウントしません。(3年以内を除く)

・各相続人の主張・意向だけ聞き1回では通常決めません。但し全員の合意があり、未来永劫不平不満がなく判を押せるのでしたら、分割割合に関係なくそれで終了することも出来ます。

6️⃣ 4ヶ月以内に準確定申告を提出します。

7️⃣ 遺産を売却・抵当権設定をする場合は相続移転登記をします。任意で先延ばしにも出来ます。
(難しい相続人がいるのでしたら早めに移転登記した方が無難です)

但し、遺言にこの者に譲るとあればトラブルもなく名義変更する必要はなく10万円位浮くでしょう。

8️⃣ 遺産が多額で控除後もプラスであれば相続税の申告書作成・金銭納付→延納→物納となります。

期限は10ヶ月以内です。

□ 生命保険は指定受取人が手続きをして2週間位で振り込まれます。



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