1 退職の意思表示と退職の理由を分けて考える

 

自分で辞めると言ったんだから」「退職届出したんでしょ」・・・これらから 一身上の都合=自己都合でとされそう。あるいは、一身上の都合=自己都合になると言われている。こうした相談が頻発しています。

退職を考えている場合には、ものすごく戸惑いがあるかと思います。自分の退職は、一身上の都合なのか、わからない、そう言われても納得いかない。こうしたケースがたくさんあります。

 

特に、近年、多くあります、パワハラで退職せざるを得なくなった場合などは、誰もが、一身上の都合=自己都合とは受け止められないと思います。パワハラだけではありませんが、非常に多くあります。では、退職理由をどうすればよいのか、退職届にどう書けばいいのかが迷うところです。

 

日本の伝統芸のようなはびこりがあり、解雇でなければ、一身上の都合=自己都合になるような構図にされてしまう傾向にあります。でも、疑問に思い、専門家にあたることが大切です。ただし、「専門家の多くが、自分で辞めたんだから」と言う傾向も散見されます。

 

以下を読みいただき、ぜひ、当事務所に退職理由、退職届の書き方、退職願の書き方、退職届の提出、退職願の提出など退職に関することは、ご相談いただければと思います。出来事からしっかりお話を聞かせていただきます。次のような思いはないですか?

 

どう考えても、自分が辞めることになったのは、追い込まれて辞めざるを得なくなったのは、職場の理由なんだけど・・・?職場の理由で働けなくなったので、自己都合、一身上の都合というのが理解できない、納得いかない、職場の理由だから会社都合じゃないの?一身上の都合にされることが、そもそも会社都合じゃないの?

 

退職届、退職願を書く前に、離職理由をよーくみつめましょう。

 ●会社都合か一身上の都合かなどの話は、離職理由の話です。

 ●会社から「辞めてくれ」「居場所はない」などと一方的に言われたか(解雇)、自分から辞めると言ったか(辞職)、会社と自分の話し合いで決めた(合意解約)、あるいは、会社から辞めることを考えてくれないかと退職の申し込みがあってそれに自分が応じたことで離職になったか(退職勧奨による解約)

⇒ これらは、意思表示の話です。

 

世の中の多くの会社は、退職届という紙を出すと、あるいは、労働者が「辞めます」と言ったことで自己都合退職だと思っています。中には、会社が用意する退職届の用紙に「一身上の都合」と印字されているものまであります。退職届という紙は、退職するという労働者の意思表示かまたはそれを提出する前に口頭で言った「辞めます」の確認の書面社内手続き上の必要書面にすぎません。法律上は、書面でなければいけないとはどこにも規定はなく、意思表示で決まります。

 

いつ「辞めます」と言ったかが重要です。「辞めます」と言う前に退職届を出した場合は、いつ退職届を出したかが重要です。つまり、自分の最初の辞めますの意思表示はいつかが重要です。その点はこのページの後半部分を熟読ください。

 

退職届はそういうものです。意思表示または意思表示の確認書面あるいは証拠書面、手続き上の書面にすぎません。離職理由までは正しく把握できないことがほとんどです。「退職届を出したら自己都合になる」は、退職の意思表示の話と離職理由の話を混在にしている話です。

 

自分はいかなる理由で辞めたのか、辞めるのか

辞める意思表示をしたのは、こういう理由からだ・・・・普通に考えて、このような構成でなければなりません。しかし、多くの企業や専門家は、「自分で辞めたんでしょ。だったら自己都合」というまるで、何かの公式のように当てはめます。理由は無関係の公式になっています。この公式ですと、解雇以外は、ほとんどが自己都合になってしまいます。

 

退職の意思表示は口頭か退職届によって行った。そのことと、自分がなぜ辞めるかは別の話です。たとえば、セクハラやパワハラで働くことができなくなって辞めた場合、あるいは、賃金が未払いで辞めた場合、意思表示はしているが、辞める理由は、一身上の都合ではありません。ハローワークの離職票の右側の離職理由の区分をみてください。そもそも、離職票の右側には退職理由がびっしり並んでいますが、そこには会社都合、自己都合という言葉は印字されていません。

一般に企業は、これさえも、認識されていないことが多くあります。

 

こまごましたことの前に退職の意思表示と離職理由の話を分けて考えることが大切です。

会社都合か自己都合かで考えていますと、離職理由はまったく違うものになってしまいあとでやっかいです。

 

この点の説明に、30分から1時間を要します。また、真の離職理由は人ごとに違います。

たとえば、他の相談窓口で、「辞めると言ったんだったら、そりゃ自己都合だよ」「退職届出したたら、自己都合だね」などと言われたけど、どうも納得いかない・・こうした場合は、ぜひ当事務所の労働相談を受けてください。たぶん、助言内容がまったく違うと思います

2 退職届・退職願は必ず出さなければならないか

退職届は、手続き上の任意の書面です。契約に関する法的ルール上、労働者が、口頭で「やめます」と言えば、それだけで退職の意思表示をしたことになり、退職できます。退職を希望するレベルの場合は、「やめたい」と言えば、意思表示になります。ただし、「やめたい」場合は、会社側の承諾があってはじめて退職、つまり労働契約の解約が成立することになります。退職の申込みの意思表示の場合で、会社の承諾があって成立します(労働契約の合意解約)。

 

一般に、口頭で辞めますと言っただけでは、事務手続き上、記録が残らないなどの諸事情から、大抵の場合、会社の就業規則に、”退職する場合は退職届を提出すること”などと規定されています。その場合は、就業規則にしたがうことになります。

 

しかし、退職届や退職願を出したことで退職の意思表示になるとは限りません。会社に対する初めての意思表示がそれらの書面だった場合は、退職届や退職願の提出イコール退職の意思表示ですが、そうでない場合は、口頭で”辞めます”、”やめたい”と言った時が意思表示になります。

 

以下の退職届・退職願の提出要請に注意しましょう!

 期間の定めのある労働契約の終了の場合 

期間満了による退職と会社が通知してきたうえ、退職願や退職届の提出を求めてきた場合は、形式的には自動(自然)退職〔期限が到来したことによる退職〕なので、退職届・退職願を提出する義務はない。

 

 退職勧奨の場合

退職を勧められた場合は、辞める意思がないのであれば退職に応じる義務はないので、退職届・退職願を提出する義務はない。

 

 解雇の場合

解雇通告書を交付された、あるいは、口頭で解雇通知に該当する(それに等しい)ことを言われたのに、退職届や退職願の提出を求められた場合は、そもそも退職届・退職願の提出対象外なので、退職届・退職願を提出する義務はない

※ 解雇は、会社(使用者)からの一方的な”雇用契約を解約する”意思表示であり、そもそも労働者の意思は関係しません

 

要するに、労働者単独の自発的な退職の意思表示による退職でなければ、退職届はなくてはいけないものではないということです。

そのほか、退職届・退職願の提出時期、退職理由の記載については以下を参考にしてください。

3 退職届・退職願はいつまで出せばよいか

会社の就業規則に退職届や退職願を提出することになっているとして、労働者は退職する場合にいつまでに退職届や退職願を提出しなければならないのでしょうか。

 

民法では、14日前までに退職の意思表示をすればいい(正確には14日経過後の15日目に退職できる)ことになっています。では、次の場合はどうしたらいいでしょうか?

● 会社の就業規則に、1か月前までに退職願または退職届を出すように書いてある。

● 上司から1か月前までに退職願または退職届を出すように言われた。

● 1か月前までに退職願または退職届を出さない場合、退職を認めない。

● 1か月前までに退職願または退職届を出さない場合、辞めさせない。

● 2週間後の退職なのだから、今日から16日前の日付けで退職願または退職届を出すように言われた。

● 8月15日で退職するのに、7月16日の日付けで退職届または退職願を出すように言われた。

● 7月31日で退職すると言ったら、7月30日で退職とすると勝手に決められた。

● 業務引継ぎをして会社が引継ぎをしたと認めなければ退職させないと言われた。

● 退職届に「一身上の都合により」と印字されており、名前だけ書いてと言われた。

● 退職届に、退職日が印字されていて、一身上の都合と記載済みになっている。

ほかにも、様々なケースがあるのですが、上記であげた例のような場合は、一切したがう必要がありません。上記の例のどれもが、会社のほうで、1か月前の退職の意思表示を意識して、社会保険のコスト負担を意識してなどの措置と思われます。中には、その行為そのものが嫌がらせとも言い得るものもないとは言えません。

 

こうした会社が意識する、労働者からの1か月前までの退職の意思表示は、急に1人辞められると、まかせていた業務に穴があく、人材不足で急に辞められたら会社が困る、次の人間を募集して決まるまで1か月はほしいなどの思いからくるものです。

 

そして、何よりも、会社にとっての都合は、真実の理由がどうあれ、自分で辞めたことにしたい思いが強くあります。上記の退職届を巡るやりとりにも、現れているかと思います。

 

しかし、会社の思いや取り決めによって、法律が変わるわけではありません。たとえ、就業規則に”1か月前まで”と書いてあっても、民法の14日前までのルールが適用されます。

 

退職日の14日前までに退職届を出すことが最もスムーズですが、たとえば、退職届を出して明日辞めますといった場合、会社の対応により、退職日が14日後になってしまう可能性はあります。

 

会社があなたを辞めさせない場合は、退職届を出して14日後には、退職、つまり、労働者からの雇用契約の解約が成立しますので、会社の”辞めさせない””退職を認めていない”は、法的に一切通らなくなります。次の就職活動に移りましょう。

 

ただ、重要な要件が2つあります。

 あなたの出した退職届が、会社の人事決定権のある者に届いていること

 あなたの出した書面が、退職願ではなく、退職届であること

 ※ 退職願か退職届かは、書面のタイトルではなく、記載内容で実態的に判断します。タイトルが退職届となっていても、退職を希望する、あるいは、退職の申し込みであると受け止められる場合は、実態は退職願として扱われる可能性があります。実態が退職願の場合は、会社の承諾が必要になります。退職の意思がゆるぎないものである場合は、たとえタイトルが退職願であっても、内容は、「退職します」と記載することが重要です。スムーズに行うには、タイトルも退職届にしておくことが肝要です。

 

  1. 退職届は、辞める労働者が自分で書くものです。
  2. 退職届の退職日は、辞める労働者が自分で決定した退職日を自分で書くものです。
  3. 退職理由は、辞める労働者が、その胸のうちにある退職に至った理由を自分で書くものです。

決して、会社が書くものではありません。

4 退職理由(やめる理由)はどのように書けばよいか

まず、大前提ですが、退職届や退職願に退職する理由を書かなければいけないという法律上の決まりは何もありません。したがって、退職理由の詳細を書く必要はありません

 

日本では会社を辞めるときに、長年の慣習で”一身上の都合”が当たり前になっています。しかし、このことから多くの方が、退職届、退職願には”一身上の都合により”と書かなければいけない、あるいは、書くものだと思い込んでいる場合があります。そのような掲示板や○○知恵袋など多数ありますので注意が必要です。そして、多くの方々が、多数の経験談や話に従ってしまうのも現実です。

 

これは誤った捉え方です。理由を書く義務はありませんから、「○月○日で、辞めます」だけでも何ら問題はありません。したがって、会社から”一身上の都合”あるいは”自己都合”と書けと指示されてもそれにしたがう必要はありません。ちなみに、一身上の都合=自己都合ではありません。


ここはよく読んでください!

yahoo知恵袋等の書き込みや情報提供サイトでは、退職届は、ふつう、「一身上の都合」と書くものです」などと書いてあるので注意してください。 もし、一身上の都合と書けば、離職票の離職理由も同様になり、失業給付は、2か月(従前は3か月でした)支給停止になります。支給停止はペナルティです。退職届「一身上の都合」という記載は、自分で一身上の都合であるとしたことの証拠になってしまいます。

 

会社が、「一身上の都合と書け」「一身上の都合でなければ退職届は受け取らない」などを要求してくる意味はここにあります。会社が厚生労働省の助成金を考えている場合、受給している場合は、労働者の退職理由は、一身上の都合を要求してきます。

 

後述する個人的都合による離職でない場合は、会社都合に該当する可能性がきわめて高いので、会社都合の具体的な理由を書くようにしましょう。そうしなければ、自己都合で処理をされてしまい、失業給付の支給時期や給付日数に大きな影響がでてきます。そもそも「自己都合」の範囲もとても広いのです。

 

ただし、会社都合、自己都合との4文字言葉ばかりが独り歩きしていて、会社も労働者も会社都合や自己都合の意味を出来事に照らして伝えていないケースが多くあります。おそらく、「会社都合」といっても、会社が意味する会社都合と労働者が意味する会社都合は、その意味するところが全く別物になっているようです。

 

ちなみに、一度、「一身上の都合」とされた離職票の離職理由を覆すことは、かなりの高いハードルになります。通常、労働者がハローワークにいき、新の離職理由を申出て(資料などがあればそれも提出)、そのハローワーク担当者が会社の管轄ハローワーク担当者に通知し、担当者が会社に通知するという流れをとります。

 

結果、会社が、離職理由を改めなければ、離職理由は「一身上の都合」のままになる可能性があります。

会社次第なのです。しかし、離職理由が異なることの異議を申し出なければはじまりませんので、必ず、異議を申出てください。離職票の右下には、会社が付けた離職理由に ”異議があり なし”と〇をつける箇所があります。しっかり、異議ありに〇をつけて、ハローワークに臨みましょう。チャレンジしてください。

 

もう一つ、やっかいなのが、会社側の代理人として弁護士がいる場合です。多くは、経営者がわけがわからず、労働者の離職のことに対応することから逃げるために、「弁護士に任してある」「弁護士を通して」などと言ってきます。また、弁護士も、「代理人となったので、今後は小職をすべて通すように」などと通知してきます。

 

しかし、労災・社会保険と同様、雇用保険の加入や離職理由のことを言っても、ほとんどの場合、弁護士は何もわかっていません。会社代理人を名乗っておきながら、処理ができないのです。しかし、あなたとしては、弁護士が会社代理人と名乗っているので、その弁護士に「離職理由を正しくしろ」と要求すべきです。

 

でも、弁護士はわからいので、もう少し時間をくれと言ってきたり、離職理由のことに触れずに、わざわざあなたの落ち度を見つけてきて指摘したりしてきます。雇用保険に関してはまったく対応できないのに、会社代理人を務めるために、話がかみ合わない状況で結論付けられることが多くあります。

 

ほとんどの場合、自分で辞めたらダメとの結論にされてしまっています。でも、退職理由区分では、労働者の意思で退職した場合でも、「労働者の判断によるもの」として、個人的事情以外の事由が整理されています。

 

そのような大きな問題はあるのですが、離職理由が違う場合で会社代理人弁護士が表れた場合は、一度は、会社代理人弁護士に通知しましょう。

 

詳細は、労働相談で整理して、出来事に照らして、お伝えすることになるかと思いますんどえ、一度、労働相談を受けていただければと思います。


次に、退職理由を書く場合ですが、退職理由によって分けてとらえておく必要があります。大きくは、自己都合会社都合の違いを認識しておいていただくことが大切だと思います。もっとも、自己都合か会社都合かは、

 

自己都合は、違う仕事につくために辞める、結婚するために辞める、家族の事情で辞める、病気で辞める、この会社の人間と合わないので辞めるなどが典型的な理由です。つまり、純粋に個人的都合の場合です。逆に言うと、純粋な個人的都合でなければ自己都合ではないと考えていいと思います。

 

ただし、俗にいう、「一身上の都合」ではない、失業給付が支給停止にならない自己都合もありますので、退職理由はより具体的に見るようにし、「自己都合」という一言に集約しないようにしてください。ポイントは個人的な都合が理由になっているかどうかということになります。

 

通常、会社が要求してくる”一身上の都合と書け”や”自己都合と書け”は、個人的都合が理由かどうかの意味を指示しているのではないようです。あくまで、”自分で退職届や退職願を出して辞めていくのだから”という趣旨でしかないように思えます。このことが、退職の場面で労働者と会社の間に摩擦を生じさせます。

 

したがって、会社の意図していることに合わせるのではなく、退職の理由がほんとうに、自分の個人的都合による場合にのみ、一身上の都合や自己都合になる(一身上の都合=自己都合ではありませんものであると受け止めておいてください。胸に手を当てて、そのような理由でない場合は、仮に離職理由を書く場合でも、”一身上の都合”あるいは”自己都合”とは絶対に書かないようにしましょう。

 

もう一つの会社都合は、自己都合以外の理由だと考えてください。ただし、次の場合は除きます。

1 休職期間が満了になっても復帰できなかったために退職になった(休職期間の期間満了による退職)

2 有期労働契約で期間満了のために退職になった(有期雇用契約の期間満了による退職)

3 定年退職で退職になった(定年に達したことによる退職)

これらは、自動退職(自然退職)と呼ばれ、一身上の都合による自己都合退職でも、会社都合退職でもないとされます。ある日付けが到来したことにより自動的に退職になるものです。したがって、退職の意思表示を必要としておらず、退職届や退職願も必要ありません。

 

※もっとも、1の場合、就業規則等の規定により、自動退職のほか、休職期間満了による解雇となっている場合があります。また、2の場合、契約期間の満了日がきても、契約更新の実態や回数や年数が長いなどの実情、業務の特性、更新するとの約束などから、契約更新の期待があったと認められる場合等は、単なる期間満了による退職ではなく、解雇問題になる可能性があります。これらには注意する必要があります。

 

 ⇒ 契約の更新拒絶(雇止め)についての詳細はこちらです

 

多くの離職理由は「会社都合」、「正当な理由のある自己都合」の可能性がある

身勝手な個人的事情による退職ではないと判断する場合は、会社都合か正当な理由のある自己都合です。たとえば、つぎのような理由の場合です。

●パワハラ、いじめ・嫌がらせにより職場にいられなくなった。

●仕事を外されて、働けなくなった。

●突然、勤務シフトを外され、働けなくなった。

●セクハラで勤務しにくくなった。

●セクハラ・パワハラで、会社の対応が不十分なうえ、職場環境が悪化した。

●不利益のある転勤を命じられ、正常に勤務出来ない状況に追い込まれた

●理由もなく賃金が大幅に引き下げられた。

●言っても、残業代を支払ってくれない。

●更新すると言ったのに、契約更新を拒絶(雇止め)された

●続けて働けるものと思っていたのに、雇止めされた。

●退職しなければ解雇すると言われ、辞めざるを得なかった。

●退職勧奨された。

●退職しなければ賃金が○割減給になると言われた。

●会社が違法なことをやっていて安心できない。

ここに挙げたのは例ですが、これらに該当するような、労働条件や職場環境に関係する理由、会社からの圧力で辞めざるを得なかった場合は、会社都合に該当する可能性があります。

 

ただし、雇用保険上、支給停止にならない自己都合退職に該当する可能性もあります。その場合に該当する離職理由にあたるかについて、自分で判断するのは難しいと思います。わかならい場合は、離職する理由をそのまま記載することでカバーしておくことも有効です。

たとえば、ハラスメントで勤務継続ができなくなった、退職勧奨があった、賃金が減らされたなどです。

「やむを得ず退職しなければならなくなった個人的事情」と判断できるものも支給停止にかからない可能性があります。

 

会社都合に該当する場合、「○月○日で辞めます」だけ退職届に書くと自己都合扱いされそうだと思う場合は、あえて、退職理由を一言添えておくことで証拠を残すことにもなります。なんて書いてよいかわからず、理由が決めきれなかったり、複数あったりする場合は、「一身上の都合」と書く前にご相談ください。

 

会社都合と書いて会社が「自己都合」でなければ受け取らない、あるいは、「辞めさせない」といった場合は、配達証明郵便や書留郵便で、具体的な退職理由を書いた退職届を送ってください。

 

ちなみに、「自己都合」でなければ受け取らない、あるいは、「辞めさせない」といった会社の態度ですが、非常に問題になります。退職届は労働者が書いて出すものです。しかも、退職理由を書く場合、内容を会社の指示で書いたり、書いた内容を変更したりすることは不適切です。

 

会社のこうした行為は、自己都合の偽装にあたる可能性が高くなります(=偽装自己都合)。自己都合は会社側が圧力をかけてそう仕向けるものではありません。この点は注意してください。また、会社が厚生労働省の助成金の支給を狙っている場合も、自己都合の偽装をしかけてきます。

 

先に挙げました労働条件や職場環境に関係する理由、会社の圧力等で、労働者を退職させた場合は、会社都合になり、雇用保険法では解雇に準じた取り扱いがなされます。そうすると助成金の支給要件から会社が外れるのです。このことを回避するために自己都合を形式的に整えようとするのです。

 

このように、多くの会社が自己都合とは、”労働者から退職届や退職願を出すこと”と誤った考え方を持っています。ぜひ、注意してください。

 

⇒ 離職理由と失業保険については、知らないと損!増える失業手当(失業給付)

 

とにかく、退職願、退職届を書く前に、ご相談ください。

 

相談は電話か面談を基本としております。退職に至る事実をお聞きしまして、退職理由、失業給付、会社への対応、退職理由を受けてつけてくれない場合の対応、ハローワークとの接し方、退職届などの書面について(書き方、出すタイミング、出し方など)などについて助言させていただきます。

 

遠方の方でも、電話相談にて対応させていただきます。相談費用はこちらで確認の上、予約をお願いします。お急ぎの場合は、振り込みの証拠(振込票、振込記録の写真またはペーパー)をメールでお送り下さい。確認でき次第、予約した時刻に電話相談を開始させていただきます。

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