教えてください。 住民税滞納していたため口座の差し押さえが来て、給料全部持っていかれたのですが、色々事情があり今まで払えてなかったことを説明しても、

補足

回答ありがとうございます。もし、新たに別の銀行口座を開いた場合、やはりそちらも差し押さえられるのでしょうか? 今差し押さえられてる口座には今後も給料入るとして、新口座を設け生活費稼ぐため掛け持ちで働いても掛け持ち先の給料の振込口座までも差し押さえられますか?

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補足について:「調査権限があるからですね。さがす気になればさがせるって事ですね。」差押されてしまっていたら全額支払をしないと中止・解除はできないようです。延滞金も払う必要があるし差押えをした役所の担当部署に出向き、支払いのため話をしたうえで完全に支払が終了するまで結局は支払をしないといけないようです。関係する法律は↓パソコンとかでみると詳しくわかります。(市町村民税に係る滞納処分) 第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 パソコンで見たら→●国税徴収法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html 。(給与の差押禁止)第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 一 ‥その給料等につき徴収される所得税に相当する金額 二 ‥その給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額 三 ‥その給料等から控除される社会保険料(‥)に相当する金額 四 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額) 。●国税徴収法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html (給料等の差押禁止の基礎となる金額) 第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。 。(書類の送達) 第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、(略) 法律上の時間経過は、こんな流れだと思います。 ①最初の納付書→税金の締切日を過ぎて20日~30日くらい経っても税金を払わない→②督促状→決められた別の日を過ぎて10日以上経っている③催告状 →また別の決められた日を無視する。これまでの行動や役所の行動を極端な言葉に言い換えると税金の支払期限を過ぎて、度重なる役所の「支払いしなさい」という電話・文書・納付書・を無視し続けたか、または連絡がとれなかったか?役所が、もう待たないぞ! と法律に従い、合法的に財産を差し押さえて支払をさせるぞ!という意味のようです。極端な言い方をすると、担保もなしに住宅ローンを銀行が組んで契約をしてくれますか?クレジットカードで買い物をしたあとに引落日に支払金額が落とせないときはカード利用停止やカード会社間で情報がながれるのでは?税金の支払をしない人のためにつくる書類や電話代・郵便代金とかは税金を払った人からのお金で処理されているんでしょ。役場に行って相談や説明を役場担当者に求める時、あなたの気持ちに「公務員は私らの税金で食べているのに偉そうな事を言うなよ」と感情的にはならないほうがいいですよ。事情はあるにしても税金を払っていないのだから。公務員もサラリーマンとして税金を払って生活をしているんでしょうからね。税金を公務員が払っていないとか安くしてもらっていいるのなら私もハラが立ちますがそんな事はないんだろうからね。話が感情的になるのをおさえ冷静に話したほうがいいのでは? っていう意味です。まずは役場担当者と冷静に相談するのがいいのではと思いますね。

地方税法や国税徴収法など税務調査のため法律で市役所や税務署は個人の財産などを調べる事ができます。給与の差押えは扶養人数などにより全額を差押えができません。が、いったん口座へ振り込みになれば全額(滞納税額や延滞金分)を全て差押えすることができます。たとえば30万円滞納していれば給与が30万あっても全額は差押えされませんが、口座へ30万給与が振りこまれれば30万全額差押えされます。通知がきた段階で市役所へ連絡していけば差押え解除に間に合ったかもしれませんね。その際、一部納付や分納誓約書といった条件がつきますが。 税務調査の権限は広く、預金調査、会社への給与に関する事、生命保険、電話加入権など様々なことが可能です。 生命保険は引き落とし口座の確認だけでなく解約時の返戻金なども調査し差押えられます。 補足について 再度、銀行へ預金調査をされ、預金があれば差押えされます。預金調査はあなた名義の口座全ての取引情報や残高を調べられます。

会社に調査の依頼がきます。 給与振込日や過去3か月分の給与の金額、振込先などの照会です。 私の会社にもたまに給与差し押さえの為の調査依頼が入りいますが、その場合従業員に話すようにしています。調査依頼がきているのでいずれ差し押さえが行われるだろうという話をすればほとんどの方が市役所へ相談に行きます。会社にも配慮が必要なんだと思うのですが・・・本人にも事前に通知があるはずですよ。 補足見ました。 新しい口座を作って新たにアルバイトなどをするよりも市役所に相談に行った方が早いと思います。ほとんどの方が分割納付にしてもらってきています。住民税の滞納の金額がわからないのでいつまで差し押さえられるかわからないものをただ待つより少なくても対策は立てられると思います。

銀行に ○○XXさんは、口座を持っていますか? と照会をかけます。 私人がそれをやろうと思うと、ものすごく手間とお金がかかりますが 税のためだと、銀行は協力しないとならないので、簡単にわかります。 補足へ はい。 簡単に調べられます。 そして、例えば現金で給料をもらうようにしたら、今度は給与を差押られてしまいます。 なので、今後は、分納の相談をしてください。 毎月 XX円払います という形です。