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容疑者の車にGPS、捜査は「適法」…大阪地裁 ⇔真実可視化希求!「施設管理権⇒録音禁止」=官憲違法!

2015年03月19日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

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【ミーガン法Megan's Law)】本来1994年アメリカニュージャージー州で成立した性犯罪者情報公開法[1]の俗称である。被害者女児の名を由来としている。その後他州や連邦レベルでも類似の法律が制定されるようになり、現在ではこれらを含めアメリカの性犯罪者情報公開法を一般的にミーガン法と呼ぶことが多い。一般に性犯罪者とよばれる人々をさまざまなメディア、場合によってはインターネット上に★公開して身元を特定することを司法権力に要求するものである。

概要[編集]

性犯罪で有罪になった者が刑期を終えた後もその情報を★登録し、一般に★公開する制度を規定している。

内容は各州によって差があるが、出所(仮釈放)時や転入・転出に際して、住居周辺の住民への★告知が行われる。住居に性犯罪歴があることを示す★しるしを掲げるよう求めている州や、累犯者に対して★ホルモン療法を強制する州もある。



 容疑者の車にGPS、捜査は「適法」…大阪地裁 2015年03月06日 12時57分

 大阪府警が容疑者の行動を確認するため、全地球測位システム(GPS)の発信器を車両に取り付けた捜査手法が違法かどうかが争われた刑事裁判で、大阪地裁が「捜査は適法」と判断していたことがわかった。


 長井秀典裁判長は「プライバシー侵害の程度は大きく★ない」と指摘。6日の判決で、窃盗罪などに問われた無職の男(36)に懲役4年(求刑・懲役5年)の実刑を言い渡した。

 GPSを使う捜査について、警察庁は2006年に★内規で基準を設けたが、司法が捜査の妥当性に関する判断を示したのは★初めて。

 判決によると、男は12年2月~13年9月、大阪や長崎など5府県で店舗荒らしなど8件を繰り返した。

 大阪府警は逮捕前の捜査で、男らの車両19台にGPS発信器を★設置し、携帯電話で位置情報を取得して、男らの車両を★ビデオカメラで撮影。検察側は裁判で、その映像など約100点を証拠請求した。

 弁護側は「裁判所の令状j★なく無断で取り付けており、憲法が保障するプライバシー権の侵害」とし、証拠採用し★ないよう求めていた。

 証拠の採否に関する1月27日付の決定で、地裁は「犯人は★ナンバープレートを付け替え、高速道路の自動料金収受システム(ETC)を★突破するなど高速度で広範囲を移動しており、尾行は困難でGPSは必要だった」と説明。★尾行の補助手段で、記録も蓄積されて★おらず、プライバシーは大きく侵害して★いないとし、いずれも証拠採用した。

 この日の判決では、弁護側がGPS捜査は違法として量刑を★軽くするよう求めていたのに対し、1月27日付決定を踏まえ「考慮する事情ではない」と★退けた。

 警察庁は★内規で使用条件として〈1〉他の方法による追跡が困難〈2〉設置時に住居侵入などの犯罪を伴わない〈3〉事前に警察本部の★許可を得る――などを定めている。

2015年03月06日 12時57分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


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