保育園・幼稚園・こども園を利用するには

保育園・幼稚園・こども園を利用するには

保育園・幼稚園・こども園を利用するには、教育・保育給付に係る支給認定を受ける必要があります。

  保育園 幼稚園
町立坂祝幼稚園
こども園
位置づけ 就労など家庭で保育できない保護者に代わり保育を行う施設 幼児期の教育を行う施設 就労など家庭で保育できない保護者に代わり保育を行うまた、幼児期の教育を行う施設
対象児童 0歳児から小学校就学前までの子ども 満3歳児から小学校就学前までの子ども 0歳児から小学校就学前までの子ども
認定区分 2号認定(満3歳児以上)
3号認定(満3歳児未満)
1号認定 1号認定
2号認定(満3歳児以上)
3号認定(満3歳児未満)
利用できる時間 11時間(保育標準時間)
8時間(保育短時間)
※上記時間を超える利用は、延長保育となります。
教育標準時間(5時間)
※5時間を超える部分については、預かり保育として別料金を徴収します。
教育標準時間(5時間)
※5時間を超える部分については、預かり保育として別料金を徴収します。
11時間(保育標準時間)
8時間(保育短時間)
※上記時間を超える利用は、延長保育となります。

認定区分

認定区分 対象者 教育・保育時間 対象施設
1号認定
(満3歳以上・教育標準時間認定)
満3歳以上の児童で、教育を希望される方 原則5時間 幼稚園・認定こども園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上の児童で、「保育が必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される方 8時間または11時間
※労働時間等によります。
保育園・認定こども園
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満の児童で、「保育に必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される方 8時間または11時間程度
※労働時間等によります。
保育園、認定こども園、地域型保育

保育を必要とする事由

当てはまる場合は、2号認定または3号認定を受け、保育を利用することができます。

保護者の状況 注意事項
1.就労 月48時間以上の労働
(フルタイム、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応。自営業、在宅勤務含む)
2.産前産後 入所期間は原則、産前6週間、産後8週間
3.疾病・負傷・障がい 入所期間は原則、治療に必要な期間
4.同居親族の看護・介護 入所期間は原則、看護・介護に必要な期間
5.災害復旧 -
6.求職中 入園後90日以内に就労することが必要
7.就学・職業訓練 -
8.児童虐待・DV -
9.育休中の特例利用 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合
10.その他 その他上記に類する状態として町長が認める場合

申請・利用申込み方法

申込み方法(保育園及びこども園保育部分)

必要書類
  1. 教育・保育給付に係る支給認定申請書(全員)
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類(全員)
  3. 入園する年度の1月1日に坂祝町に住所地がない方
    →1月1日に在住していた市町村で所得課税照明書を取得し、提出が必要です。
受付期間
  • 随時、受けています。

保育を必要とする事由を証明する書類(全員)

保育を必要とする事由 事由を証明する書類
1.就労
外勤・内職・自営業・農業
  • 家族の状況証明書(就労用)
    ※雇用主の証明が必要です
2.産前産後
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • 母子手帳(予定日が分かる部分)の写し
3.保護者の疾病、負傷、障がい
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
    ※証明書に医師の証明の記載が必要です
  • 障がい者手帳の写し
    ※障がいの場合のみ必要
4.同居親族の介護・看護
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
    ※証明書に医師の証明の記載が必要です
  • 介護を受ける方の障がい者手帳の写し又は介護保険証の写し
5.災害復旧
  • り災証明書又は被災証明書
6.求職活動中
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • 就労誓約書
  • ハローワークカードの写し
7.就学、職業訓練
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • 学生証の写し又は在学証明書又は職業訓練を受講していることが分かる書類
  • 時間割表の写し等、受講時間の分かる書類
8.児童虐待・DV
  • 児童相談所・保健センター・子育て相談センターの「意見書」など

提出先

新規入園希望の場合
坂祝町教育委員会事務局こども課(中央公民館)
TEL:0574-66-2410
継続入園希望の場合
現在入園中の保育園及びこども園
または、坂祝町教育委員会事務局こども課(中央公民館)

申込み方法(幼稚園)

必要書類
  1. 教育・保育給付に係る支給認定申請書(全員)
  2. 幼稚園の入園願書(新規申込者のみ)
  3. 入園する年度の1月1日に坂祝町に住所地がない方
    →1月1日に在住していた市町村で所得課税照明書を取得し、提出が必要です。
受付期間
  • 随時、受けています。

提出先

町立坂祝幼稚園
TEL:0574-26-7913

申込み方法(こども園教育部分)

手続きの流れ・提出書類等
  1. こども園に直接利用申込みをし、内定通知書を受理する。
  2. 受理した内定通知書の写しと教育・保育給付に係る支給認定申請書を中央公民館こども課へ提出
  3. 入園する年度の1月1日に坂祝町に住所地がない方→
    1月1日に在住していた市町村で所得課税照明書を取得し、提出が必要です。
受付期間
  • 随時、受けています。

提出先

利用申込み
入園先こども園
教育・保育給付に係る支給認定申請等
坂祝町教育委員会事務局こども課(中央公民館)
TEL:0574-66-2410

このページに関するお問い合わせ先

坂祝町教育委員会こども課 坂祝町黒岩1260-1(中央公民館内)
0574-66-2410