立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

市議会9月定例会閉会

2013年09月26日 | Weblog

 先ほど、市議会本会議で、議案や請願などに対する討論、採決が行われました。これをもって、市議会9月定例会が閉会しました。

 私は当局提案の議案については全て賛成しました。請願については、緊急事態基本法の早期制定を求める請願は不採択にすべきとの立場から反対討論を行いました(下記参照)。

 議会閉会中においては、随時、ビラを発行するなどして、議会報告を行っていきます。ご意見等がありましたら、よろしくお願いします。


 

反対討論 請願第14号 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書採択の請願書

 

 請願第14号「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書採択の請願書について、不採択にすべきとの立場から意見を述べさせていただきます。

 まず、本請願で「緊急事態」とはいかなる事態を想定しているのか、定義について具体的記述がなく、あいまいです。

 本請願は、3・11東日本大震災や東京電力第一原発事故における国の対応のまずさを問題にしています。しかし、国内の大規模自然災害や人災と、安全保障・外交上の懸案を同列に論じることは無理があります。自然災害を憲法上の緊急事態と位置付けている国はわずかです。現行法の積極活用や見直しで十分に対応可能です。

 さて憲法論的に、「緊急事態」とは戦争のことを意味しています。市民生活のレベルを超えた、国家の存立にかかわる、または国際的危機に直面した事態です。

 確かに、現行日本国憲法には「緊急事態条項」が明記されておらず、「平時」体制を前提としています。本請願は、災害対策の強化を口実として、暗に現行憲法の価値を批判的にとらえています。すなわち、本請願の問題の核心は現行憲法の評価にあります。

 かつての大日本帝国憲法(明治憲法)には「緊急事態条項」として、「緊急勅令」「戒厳(かいげん)」「非常大権」「緊急財産処分」が規定されていました。これらの規定は時の権力者によって濫用(らんよう)され、基本的人権や個人の尊厳が踏みにじられ、戦争への道へと暴走する一つの要因となったことは、言うまでもありません。

 その反省の上に立ち、我が国は、第9条のもとで必要最小限度の自衛力しか保持せず、交戦権を認めていません。自衛隊は「専守防衛」に徹し、今日まで外国で1人の戦死者を出すことなく、外国人を殺傷することもありませんでした。

 一方、最近のシリアやエジプト情勢に象徴されるように、いまだに世界中で「緊急事態」を理由として、政治指導者が無辜の市民を弾圧する事態が繰り返されています。政治的独裁体制が正当化されています。さらに、アフガニスタンやイラクが戦争終結後も、泥沼の内戦状態から抜け出せないでいます。軍事力だけでは現代の諸問題が解決しないことを物語っています。

 「緊急事態基本法」が想定する外国からの武力攻撃やテロへの対処は、戦争準備行為につながる危険性をはらんでいます。憲法の平和主義の精神に反し、近隣諸国との関係打開のための外交努力とも全く相いれないことから、「緊急事態基本法」を制定することは許されません。

 仮に「緊急事態」への対処を理由として、全ての権力を内閣総理大臣や内閣に集中させた場合、憲法の規律や国会のコントロールを逃れて、国民の基本的人権が大幅に制限されます。憲法の骨格である立憲主義、権力分立原理、人権保障を骨抜きにしかねないものです。

 権力者は権力の行使に抑制的であることが要求されます。国家権力は時に誤る、暴走することがあるという前提で、憲法は国家権力に縛りをかけています。緊急事態基本法は、昨今の安倍内閣による集団的自衛権をめぐる憲法解釈の見直し、秘密保全法案をめぐる議論と同様に、立憲主義を破壊し、権力制限規範としての憲法を変質させるものにほかなりません。

 議員各位に良識ある判断を呼びかけ、討論を終わります。

 


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