事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

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更新日:2024年3月25日

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。この届書とあわせて、被保険者となる人の「被保険者資格取得届」と、被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」を提出してください。
なお、任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が5人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)は、「新規適用届」ではなく「任意適用申請書」を提出してください。

詳細説明

届書

※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

共済組合制度(短期組合員)の適用に伴う健保法第200条等の適用申出書

共済組合制度(短期給付)に加入する事業所である場合は、「新規適用届」に「共済組合制度(短期組合員)の適用に伴う健保法第200条等の適用申出書」を添付してください。

事業所業態分類票

新規適用届の事業所情報記入欄の業態区分(事業の種類)は、「事業所業態分類票」を確認のうえ、記入してください。

記入例