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2005/5/31 16:31

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判決に対して納得できない裁判官を訴えるって可能ですか?

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2005/6/1 5:25

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2005/5/31 17:52(編集あり)

判決に対して不服がある場合には、上訴(第一審判決に対しては控訴、第二審判決に対しては上告)することとされています。 裁判官を訴えることは自由ですが、「棄却」(請求に理由なしとする原告敗訴)ではなく、不服申立方法を誤ったものとして「却下」(門前払い)となります。 裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない(憲法第78条)。 判決に不服がある場合にすぎない場合、執務不能の裁判はできませんし、裁判官に非行がない以上、弾劾裁判も困難です。 最高裁判所裁判官の判決に不服がある場合、国民審査において×を付けることができますが、罷免された事例はありません。

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2005/5/31 17:07

普通は上訴しますね。最高裁で負けて、再審請求ってのもあるかもしれませんが。 あとは、罷免するのは個人では無理ですね。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sihoukennodokuritu.html http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&q=%E7%B4%8D%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84+%E5%88%A4%E6%B1%BA&lr=

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2005/5/31 16:39

リコールみたいなのはある。 やった人はいないみたいだけど。。。。。。。。。。

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2005/5/31 16:33

訴えるだけならできるが、100%請求棄却。 それどころか訴訟提起自体不法行為だとして反訴を起こされ認容の可能性大。