教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

<憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず

2015年09月28日 11時31分43秒 | 国際・政治
ここから本文です
<noscript>

現在JavaScriptが無効になっています。Yahoo!ニュースのすべての機能を利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。
JavaScriptの設定を変更する方法はこちら

</noscript>

憲法解釈変更 検討文書なし

毎日新聞2015年9月28日(月) 10時21分掲載

 

 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。(毎日新聞)

 

憲法解釈変更 検討文書なしの考えられないことが起こっています。公文書等の管理に関する法律第一章 総則(目的)に蔑ろにしし、第四条 「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合 理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければ ならない。」に違反するのでは有りませんか。法律主義の政治よりも内閣の閣議決定、行政府の命令を重視する今の政府の姿勢の現れです。

 

 

 

 

 公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)


最終改正:平成二七年七月一七日法律第五九号

 


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 行政文書の管理
  第一節 文書の作成(第四条)
  第二節 行政文書の整理等(第五条―第十条)
 第三章 法人文書の管理(第十一条―第十三条)
 第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条―第二十七条)
 第五章 公文書管理委員会(第二十八条―第三十条)
 第六章 雑則(第三十一条―第三十四条)
 附則

   第一章 総則

 

(目的)
第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である 国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適 正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸 活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

 

第二章 行政文書の管理

    第一節 文書の作成

 

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合 理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければ ならない。
 法令の制定又は改廃及びその経緯
 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
 職員の人事に関する事項

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 9月27日(日)のつぶやき | トップ | 憲法解釈変更を一日で決めて... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿