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憲法解釈変更 検討文書なし
毎日新聞2015年9月28日(月) 10時21分掲載政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。(毎日新聞)
憲法解釈変更 検討文書なしの考えられないことが起こっています。公文書等の管理に関する法律第一章 総則(目的)に蔑ろにしし、第四条 「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合 理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければ ならない。」に違反するのでは有りませんか。法律主義の政治よりも内閣の閣議決定、行政府の命令を重視する今の政府の姿勢の現れです。
公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年十一月二十六日法律第九十八号 | (未施行) |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 行政文書の管理
第一節 文書の作成(第四条)
第二節 行政文書の整理等(第五条―第十条)
第三章 法人文書の管理(第十一条―第十三条)
第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条―第二十七条)
第五章 公文書管理委員会(第二十八条―第三十条)
第六章 雑則(第三十一条―第三十四条)
附則