性的虐待の時効は大人になるまで停止して下さい。子どもが全国どこでも助けを求められる体制を!

性的虐待の時効は大人になるまで停止して下さい。子どもが全国どこでも助けを求められる体制を!

開始日
2014年10月29日
署名の宛先
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
このオンライン署名は終了しました
9,599人の賛同者が集まりました

この署名で変えたいこと

署名の発信者 寺町 東子

私は、子どもの頃、叔父から性的虐待を受けた被害者の弁護団のひとりです。

 

最後に性的虐待を受けてから20年以上を経過して、被害者は、現在の症状が性的虐待の後遺症であるとの診断を受け、診断から1か月以内に釧路地方裁判所に裁判を起こしました。

ところが、加害者も性的虐待の事実を認めていたにもかかわらず、釧路地方裁判所は、20年の除斥期間(時効制度の一つ)の経過を理由に、被害者の請求を退けました。

ようやく、先日、札幌高等裁判所は、被害者の求めた損害賠償をほぼ認める判決を下しましたが、加害者は最高裁判所に上告しています。

 

性的行為の意味もわからない幼い子どもに性的虐待を加えた加害者が、時効・除斥期間によって守られることは正義でしょうか?

性的虐待を受けた子どもが、親からも、誰からも守られることなく過ごした期間に、時効・除斥期間が進行することは正義でしょうか?

少なくとも、被害を受けた子どもが成人するまで、時効・除斥期間の進行を停止するのが、最低限の公平ではないでしょうか?

 

今、現在も、性的虐待被害を受けている子ども達がいます。

原告本人は、自分が子どものころと同じ境遇に今いる子ども達が、全国どこにいてもワンストップで、加害者から救いだされ、治療を受けられ、法的にも守られる場所を整備して欲しいと願っています。

 

以下の要望書に、是非、ご賛同下さい。

【参考記事】

3歳から8歳まで叔父から受けた性的虐待。札幌高裁は「魂の殺人」の主張を容れ被害者の請求、大半を認める

治部れんげ | ジャーナリスト、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員

2014年9月25日 15時49分

http://bylines.news.yahoo.co.jp/jiburenge/20140925-00039405/

 

PTSD訴訟で被害女性が「逆転勝訴」 30年前の性的虐待の損害を認定

池上正樹 [ジャーナリスト]【第521回】 2014年9月25日

http://diamond.jp/articles/-/59647

 

【要望書本文】

https://drive.google.com/file/d/0ByNlUG5RE7mSWDRIOTdPQWp0SVk/view?usp=sharing

__

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿

法務大臣 上 川 陽 子 殿 

  

性的虐待に関する時効制度の改正

及び

被害救済制度の整備に関する要望

 

釧路性的虐待被害事件原告

同        弁護団

(釧路)

弁護士 篠田奈緒子

(札幌)

弁護士 秀嶋ゆかり 弁護士 内田 信也

弁護士 成田 教子 弁護士 上岡由紀子

(東京)

弁護士 寺町 東子 弁護士 後藤真紀子

弁護士 山下 敏雅

 

第1 要望の趣旨

 以下、2点を要望します。

 

1 幼少時、未成年時に性的虐待(児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反を含む。)を受けた被害者に対する刑事事件の公訴時効及び民法724条の時効・除斥期間の起算点を成人時(20才)まで停止する趣旨の立法化をはかること。

 

2 大人を含む性暴力被害に対するいわゆるワンストップセンター(性暴力の被害にあった被害者が相談、刑事事件等の証拠保全、捜査の支援、診療・治療(医療費の無償化を含む)、法律相談、損害賠償等の法的手続の支援)を国として予算化し、全国各地に整備するとともに、特に子どもが性的虐待を受けた場合の相談、対応について、現行の児童相談所とワンストップセンターとの連携を強化する仕組みをつくること。

 

第2 要望書提出の理由

 (目次)

1 時効制度について

(1)札幌高裁判決の枠組みでは多くの被害者は救済されないこと

(2)性的虐待被害の特徴

(3)現行の民事時効法制と問題点

(4)現行の刑事の公訴時効と問題点

2 児童への性的虐待被害の救済について 

【要望書本文リンク】

https://drive.google.com/file/d/0ByNlUG5RE7mSWDRIOTdPQWp0SVk/view?usp=sharing

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