ドイツの基本法には「政党禁止」が明記されています。一定の要件に該当する政党を違憲と定めており、その確認を連邦憲法裁判所が行います。

基本法21条第2項
「政党で、その目標または党員の行動により、自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを狙うものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所がこれを決定する」

この政党禁止制度によってナチス党と共産党が禁止対象とされ、解党されました。ナチス党と共産党は似たもの同士の異母兄弟みたいなものだったのです。だからこそドイツではこの二党が禁止されたわけです。

ドイツ基本法は、政党を違憲だと判断する基準を定めています。それは、一言でいえば「憲法敵対的努力」です。

何によって「憲法敵対的努力」の有無が判断されるかといえば、綱領、党員の態度と行動、宣伝材料、内部秩序、党員教育、幹部の演説、出版物によってです。


政党の憲法敵対的努力によって、ドイツの存立と民主主義が侵害されたときに政党禁止の判断が行われます。

第二次大戦後、政党禁止処分によって解党されたのは、ドイツ社会主義帝国党(SRP)と
ドイツ共産党(KPD)です。

ドイツ社会主義帝国籐(SRP)は、旧ナチス党員や右翼党員が多く集まる国家社会主義の政党でした。これを連邦憲法裁判所が違憲と判断し、解党を命じました。

ドイツ共産党(KPD)は、マルクス・レーニン主義の暴力革命によって独裁国家形態を形成しようとする革命政党だと判断され、違憲とされました。

ちなみにドイツでは、政党助成と政党禁止の両制度があります。政党を助成するかわりに、一定の制限を加えるわけです。このバランスが政治というものです。

日本の政党助成金はドイツを参考にしてつくられて制度です。しかし、日本には政党禁止の制度がありません。これでは均衡を欠きます。

日本共産党が政党助成金を受け取らない理由は、ドイツ流の政党禁止制度を恐れているからなのでしょう。

政党助成金制度を導入した日本です。政党禁止制度も創設すべきだと思います。もちろん標的は日本共産党です。なにしろ暴力革命を起こして皇室を絶滅しようと画策する日本共産党は違憲ですから。

また民進党と社民党も同類でしょう。