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オンラインによる重要事項説明(IT重説)とは、不動産の取引において、対面ではなくビデオ通話などのITを活用してオンラインで実施する重要事項説明(宅建業法第35条)のことです。 2017年から賃貸取引のみで導入されていましたが、2021年より売買取引においても認められ、国土交通省からマニュアルが発表されています。
2023年4月14日
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