チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<緊急>N1裏テントの場所は、国有林ではない?---「錯誤」では済まされない。防衛局はテントを強制撤去できない!

2016年08月07日 | 沖縄日記 高江

  沖縄防衛局は現在、高江N1裏の座り込みテントに「8月5日までに撤去しない場合は、所有権を放棄したものと見なす」という一方的な「要請文」を貼り付け、6日以降に強制撤去に入ると脅かしている。

 しかし、あのテントが立っている所は、はたして防衛局がそのような権限を主張することができる場所だろうか? 底地の所有者、管理者はいったい誰なのかという疑問を指摘したい。

 沖縄森林管理署、防衛局の主張は、テントの場所は国有林であるというものである。N1裏の農道(村管理)から約700mほどの範囲の旧林道は、かっては米軍に提供された北部訓練場の一部だったが、1993年6月3日、西側の山林部分を含めて返還され、現在は国有林として沖縄森林管理署が所管している。

 本年7月11日、防衛局はこの旧林道部分をN1ヘリパッド工事の「工事用道路」として使用したいと沖縄森林管理署に「国有林野使用承認書」を出した。防衛局は、N1地区の工事に際しては、北側の県道70号線のN1ゲート前の座り込みテントを強制排除し、現在、N1に続く旧林道の整備工事を進めている。北側だけからではなく、南側のN1裏からも工事に着手するというのだ。沖縄森林管理署は、7月14日、これを承認した(面積:3980㎡、延長:692m)。

 沖縄森林管理署はこの「国有林野使用承認」に基づき、この部分の管理権は防衛局に移ったと主張する(7月25日、沖縄森林管理署長の説明)。そして防衛局は、それを盾にして、座り込みテントの撤去を行おうとしているのである。

 ところが問題は、この国有林の南側の境界が不明確で、テントの立っている場所の所有者は誰なのかという点だ。

 今回の「国有林野使用承認書」に添付された「実測図」では(下図参照)、最南部に少し広がった土地があり、それが農道(東村所管)に接しているように描かれている。この広がった土地を含めて国有林とされており、テントは国有林に立っていることとなる。

 防衛局は2007年にN1地区のヘリパッド工事に着手しようとして、住民らの抗議により諦めたことがある。その際、防衛局はやはりこの部分を工事用道路とするために「国有林野使用承認申請」を沖縄森林管理署に提出し、森林管理署は2007年7月17日、それを承認した(その後、工事は中止となり、この使用承認も失効した)。

 しかし、不可解なことに、全く同じ箇所の「国有林野使用承認」だが、その際の添付図面では、テントが立っている箇所が「民有地」となっており、使用承認の範囲から外されているのだ。

 この実測図は防衛局が作成し、それを沖縄森林管理署がチェックして承認したものだ。かっては森林管理署が所管する「国有林」ではなく「民有地」だった箇所が、今回は、「国有林」にされてしまっている。こんなことがあり得るだろうか?

 7月25日、この点を沖縄森林管理署長に糺すと、署長は「以前のものは錯誤でした」と開き直った。しかし、「錯誤」で済まされるものではない。

(2007年の「国有林野使用承認書」では、テントの箇所は「民有地」となっていた)

 現在、弁護士さんらが、この底地の公図等を調査している。テントの立っている箇所は、まさに東村と国頭村の境界であり、東村側の土地の所有者は東村となっている。そうすると、今回の「国有林野使用承認」は間違っていることとなり、防衛局はテントの立っている場所を使用することはできない。

 少なくとも、沖縄森林管理署、防衛局は、今回の「国有林野使用承認」の実測図の作成にあたって、隣地の高江住民や東村と立ち会うことなく、勝手に「国有林」の範囲を決めつけてしまった。このようなことは許されない。

 防衛局、沖縄森林管理署は、この点を明確に説明しない限り、テントの強制撤去など論外である。

 

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