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相手に不法行為や違法行為があったために、 「訴えるぞ!」「警察に言うぞ!」などと相手に告知しても、原則として脅迫罪にはなりません 。 相手の不法行為や違法行為に対して、法的措置をとったり警察に通報したりすることは正当な権利だからです。
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