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放送法という法律はあって当然だとは思っていましたが、実際に
あること自体、確実に知っていたわけではありません。
その第十二条に次の条文が書かれています。
(広告放送の識別のための措置)
「放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送
を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別
することができるようにしなければならない。」
つまり、これはCMは広告であることを分かるようにする義務が
事業者にあるということになります。
問題は広告の定義が明確にされていない事だと言います。協力費
を得て報道した内容でも、報道する価値があれば、広告では無い
と言えるようなグレーの解釈もされてしまいそうです。
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