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更新日: 2024年4月1日

申請方法 - トライアル優良商品認定事業|中小企業サポートセンター

福岡市トライアル優良商品認定事業

 福岡市では、優れた新商品(物品・役務)を生産・提供する市内の中小企業者を「福岡市トライアル優良商品創出者」、その新商品を「福岡市トライアル優良商品」として認定し、広くPRするとともに、展示会への出展支援や庁内利用の推進により中小企業者の販路拡大を支援する「福岡市トライアル優良商品認定事業」を実施しています。


認定対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. (1)市内に本社又は主たる事務所を有し、事業を営んでいる者
  2. (2)市税を滞納していない者
  3. (3)株式会社の場合にあっては、同一の大企業が発行済株式の2分の1を超えて所有していないこと
  4. (4)申請から認定の期間において、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止中措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者
  5. (5)暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  6. (6)成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと

対象商品

 申請時において、販売を開始してから5年以内の物品または役務
 ※自ら開発し、消費者へ直接販売又は提供するものに限ります。
 ※食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術は除きます。


申請方法

 「福岡市トライアル優良商品認定申請書(様式第1号)」に以下の書類を添付し、1部を提出先に提出してください。
 ※電子メールでも受け付けています。


【添付書類】

  1. (1)法人にあっては、定款及び登記事項証明書の写し、個人にあっては、住民票記載事項証明書(住民票が市外にある場合は、市内に主たる事務所を有することが確認できる書類)ただし、いずれの証明書も申請日前3カ月以内に交付を受けたものに限る。
    (2)市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書 又は
      市税に係る徴収金の滞納状況照会に関する同意書(様式第2号)
    ※同意書(様式第2号)を提出する場合は、市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書の提出を省略できます。
  2. (3)直近2営業期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
  3. (4)その他新商品の詳細が分かる資料(パンフレット、安全性等関係法令基準を満たしていることを証明する書類)
  4. (5)役員名簿(暴力団排除のための福岡県警察への照会確認に使用)(様式第3号)
  5. (6)申立書(個人の場合)(様式第4号)

【関係書類ダウンロード】

申請書類



募集期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)


スケジュール



認定事業者の決定を2回に分けて行います。
  第1期 第2期
認定申請書の作成・提出 令和5年11月から令和6年5月
(5月31日必着分まで)
令和6年6月から10月
(10月31日必着分まで)
書類審査 令和5年11月から令和6年6月令和6年6月から11月
訪問審査 令和6年6月から7月令和6年11月から12月
専門家等への意見聴取 令和6年7月頃令和6年12月頃
認定事業者の決定 令和6年8月頃令和7年1月頃
認定事業者・認定商品の公表 令和6年8月頃令和7年1月頃

※11月以降に提出された認定申請書については、令和7年度に審査いたします。


よくある質問

  1. (1)販売代理店でも、申請できますか。
    →販売代理店など商品の生産又は役務の提供を行わない事業者や、開発・設計を行わず単に製造のみを請け負う事業者は対象となりません。
  2. (2)販売開始予定の商品でも、申請できますか。
    →申請する商品は、販売又は提供を開始している必要があります。

提出先・お問い合わせ先

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課 事業支援係
電話:092-441-2027
Eメール: keieishien.EPB@city.fukuoka.lg.jp